理由として、「古物商の申請」は実際に商品を置く「営業所」を管轄警察署へ申請し、現況調査で問題なければ「認可」に至りますが、バーチャルオフィスは、物理的に商品を置く事ができないため、「古物商の申請」はNGとなります。。
シオタ(@shiota_voffice)
古物商を行うには「営業所」が必要
「古物商」とは、古物営業法に規程される「古物」を売買する業者を指します。
簡単にいうと『中古品の売買や、中古品のレンタル等を行う事業』になります。
なお、個人がメルカリ等のフリマアプリで古物(中古品)を販売する場合は、基本的に古物商申請は不要です。(個人の不用品を販売すること自体は古物商の営業に該当しません)
日本では古物商を行う際に「古物商許可」を取得する必要性がありますが、その際の条件として「営業所」を設ける必要があります。
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バーチャルオフィスでは古物商許可がおりない?
「古物商の認可」には「営業所」が必須ですが、残念ながら「バーチャルオフィス」では事業実態が確認できないため、営業所の要件を満たしません。
「古物商」はなぜ「営業所」が必要なのか?
「そもそも、なぜ古物商には営業所が必要なのか?」
理由は古物商の事業形態に関係しています。
古物商の仕入れの多くは一般の方が買取に出したものですが、中には商品が盗品である場合もあります。
そのような盗品を買取に出して、現金化する者がいた場合、警察の捜査が入り、取引の実態の確認する必要があるため、古物商には「営業所」が必要と言われています。
営業所として求められる2つの要件
古物商許可を受けられる「営業所」の主な要件は、以下の2点です。
- 一定期間の使用権原→賃貸借契約等を締結していて、オフィスの使用権原があること
- 独立管理ができる設備構造→古物台帳の保管、古物の保管等を行える、区切られた区画
”独立した設備”が必要なため、コワーキングスペースやシェアオフィスなどの、他者と共有で使用するオープンスペースでは、基本的に「古物商許可の取得」はできません。
レンタルオフィスでの許可はケースバイケース?
レンタルオフィスとは、業務のために必要なスペースやデスクなど一式を貸し出すサービスのことをいいます。
レンタルオフィスを営業所にできるかについては、様々な見解がありますが、全くNGというわけではなく、営業所としての「独立性」が認められるかが焦点になります。
つまり「個室タイプ」であれば、認可が降りるケースもあると考えられます。
「営業所」は台帳の管理や商品を保管をするため、物理的に独立した構造である必要がありますが、個室タイプのレンタルオフィスであれば、独立性の要件を満たすため許可がおりるケースも考えられます。
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これまでの内容をまとめると
- バーチャルオフィス … 許可はおりない
- レンタルオフィス … 個室タイプならOKの可能性
レンタルオフィスで申請を行う場合、
- 個室タイプの部屋であること
- 古物営業を営むことの承諾を得ること
この2つの要件を満たすことが重要ですが、
契約前に、管轄の警察署に確認してから契約された方が良いと思います。
「本社」をバーチャルオフィスにすることは可能
バーチャルオフィスを古物商の「営業所」とすることはできませんが、バーチャルオフィスを事業上の「本社」とすることは可能です。
バーチャルオフィスを利用できる”都心の一等地”を「本社」とすることで、事業全体の「信頼性」が高まるといったメリットがあります。
そのため、「今は違う分野の事業だけど、いつか古物商を始めたい」という方も、古物商の営業所を別途確保さえすれば、これまで通りバーチャルオフィスを本社とすることが可能です。
レンタルオフィス以外の「営業所候補」3選
レンタルオフィス以外の営業所の候補は下記のとおりです。
- 自宅
- 店舗(テナント)を借りる
- 友人・知人宅
①自宅
最も多いのが自宅を営業所にするパターンです。注意点として、自宅が「賃貸物件」の場合は「管理会社」に古物営業の許可を取る必要があります。物件によっては「古物営業」が認められないケースもありますので賃貸の場合は必ず確認しましょう。
②店舗(テナント)を借りる
実店舗で本格的に営業を行うのであれば、店舗を借りて行うことが理想です。当然金銭的な負担や、店舗契約時に「古物営業」を行う旨は伝える必要はありますが、営業所としては最も理想的なケースと言えます。
③友人や知人の家
例えば友人・知人と共同して事業を営む場合は、相手の住所で申請することもできます。一緒に進める方の承諾が得られるなら検討するのも良いでしょう。
まとめ
いかがでしたか?
残念ながらバーチャルオフィスを「古物商の営業所」とすることは出来ませんが、法人の「本店所在地」としての利用については、検討の余地がありそうです。
内容のまとめ
・「古物商の営業所」は、占有できるスペースが必須
・レンタルオフィスの場合、「個室タイプ」なら許可取得の可能性あり
・バーチャルオフィスなど実体を持たない住所では「古物申請はNG」
上記の以外にも古物商を始める際は、様々な条件や注意点があるため、専門知識を持つ行政書士の方などに、一度相談されることをお勧めします。
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